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休業(補償)給付とは?受給資格と申請方法


勤務中に怪我をしたり病気になったりして働けず、会社からの給料が貰えない時の補償制度が「休業(補償)給付」です。

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休業(補償)給付は、会社で勤めている人が労働災害(業務災害・通勤災害)によって怪我や病気になって収入がなくなった時に、労災保険から給付を受けることが出来る給付制度です。

労災保険は労災保険法に基づいた保険制度で、労働者災害補償保険法第14条1項では「労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するもの(以下略)」と記載されています。

仕事を休んだ日の3日目までは労働基準法の規定に基づいて事業主が払い4日目以降は労災保険から支給されることになります。




休業(補償)給付が貰える条件は?


休業補償給付が貰える条件は「仕事中の事故や出張中の事故で治療や自宅静養で会社を休んでいる」「業務上のものや業務が原因と認められた時」で業務災害のみとなります。尚、医師の診断を受けて治療していれば入院していなくても給付が受けられます。

通勤途中の災害で同様の状態になった時は休業(補償)給付ではなく、休業給付という補償制度が適用されます。こちらの補償では休業3日間の事業主の休業補償を受けることは出来ません。

通勤災害とはあくまで通勤中の怪我や交通事故の場合で、自殺をした時や喧嘩で怪我をした時など通勤災害と認められないものもあるので注意が必要です。



休業(補償)給付いくら貰えるの?支給額は?


休業補償給付の給付額は、3日目までは1日あたり給付基礎日額の60%、4日目以降は1日あたり給付基礎日額の80%となっていて、これに休んだ日数をかけた金額が支給されます。

支給例:平均給与が8,000円の場合

3日目まで8,000円×60%=4,800円
4日目以降8,000円×80%=6,400円

ちなみに給付基礎日額は、労働基準法の平均賃金(ボーナスを除いた過去3か月の平均)に当たる額が原則となっています。通院などで労働時間の一部を休業した場合は、実際の労働時間についての賃金額を差し引いた額の80%が支給されます。

怪我が長引いて1年6か月を過ぎても完治しなかった場合は、休業(補償)給付から傷病補償年金に切り替わりますが、傷病の具合が傷病等級に該当することが切り替えの条件となります。





休業(補償)給付の申請と手続きの仕方


休業補償給付の受給は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を住んでいる地域の管轄の労働基準監督署に提出します。

請求書や申請書には事業主と診察を受けた病院の医師の証明書、請求する人の労働者名簿・出勤簿・賃金台帳を添付する必要があるので忘れずに貰っておくようにしましょう。

休業する日数が数か月単位になる時は、1か月ごとにまとめて請求することが出来ます。休業補償給付の有効期限は休業した日の翌日から2年までとなっています。2年を過ぎると請求できなくなるので注意しましょう。



休業補償給付の相談窓口は?

休業補償給付の相談窓口は勤務先の担当課(総務課や人事課)・社会保険事務所・労働相談所などになります。

 
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