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傷病手当金とは?受給資格と申請方法


病気やケガをして会社を休むと給料が減ってしまうのはみなさんご存知だと思いますが、実はプライベートでのケガや病気でも貰える手当があるのをご存知でしょうか?

傷病手当制度

業務外のケガや病気で会社を休んでも貰える制度、それが「傷病手当金」、傷病手当金は病気で休業した時にその家族の生活を保障してくれるありがたい制度です。ただし受給するための条件があるので確認しておきましょう。

受給するために抑えておきたいポイントは3つ。

1つ目は「業務外の病気(うつ病など)や怪我で会社を休むと貰える」、2つ目は「連続で3日以上休むと4日目から受給出来る」、そして3つ目が「健康保険組合や協会けんぽ・共済組合のいずれかに加入している」この全てを満たしていることが受給する条件となっています。

尚、公務員など共済組合に加入している方もこの傷病手当金は支給されます。国民健康保険では傷病手当金制度は任意となっていて各市区町村に一任されていますが、傷病手当金を支給している市区町村は殆どありません。





傷病手当金はどんな時に貰える制度?


傷病手当金が貰える具体的な例として、一般的な風邪・腹痛(腸炎)・インフルエンザ・休業中の怪我で、入院または自宅療養が必要となって会社を休まなければならないような場合に傷病手当金を受給できます。

土日祝日(有給休暇も含む)を含めて、連続で3日以上休むと4日目以降から支給されます。(最初の3日間は待期期間)長びく病気や怪我の時に支給される保障制度となります。



傷病手当金いくら貰えるの?支給額は?


傷病手当金の支給額は「欠勤1日につき、各種手当(通勤手当・残業代など)を加えて標準報酬日額(平均の給与1日当たりの額)の約2/3」で、支給期間は最長で1年6か月(土日祝日含む)と なっています。

例えば日額8,000円で6か月間休職した場合の支給額は...

8,000円×(2/3)×{184日(欠勤総日数)-3日(待機期間)}≒955,680円

ただし、通勤手当や同じ病気や怪我で障害厚生年金や障害手当など他の保障を受けている場合は受取金額が調整されることがあります。





傷病手当金の申請方法は?


傷病手当金の申請の仕方は、勤めている会社が加入している健康保険(国民健康保険は不可)の窓口に申請するだけです。申請時には医師の診断書(証明書)と事業者の証明書が必要になるので忘れずに受け取っておきましょう。

障害年金や退職後の年金を受給している方は年金証書・振込通知書のコピーが必要となります。傷病手当金の申請について分からないことや不明な点がある時は、勤め先の人事課または総務課に相談してみると良いでしょう。

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