はてなブックマークに追加

育児休業給付金が貰える条件と申請方法

育児休業給付金とは雇用保険に加入していて、出産後に職場に復帰する意思がある人が受け取れる育児する人をサポートしてくれる給付金制度です。

産前産後休業保険免除制度

育児休業給付金を受け取るには育児休業を取得していることが条件となりますが、会社に申し出れば、育児休業法に基づいて出産後8週目以降から子供が1歳に達するまでの間、条件さえ満たせば誰でも育児休業を取ることが出来ます。

育児休業中は会社からの給料が払われないなど経済的な心配がありますが、育児休業中に会社から給料が出ない場合は、育児休業給付金の受給申請をすれば、賃金日額の67%にあたる金額を最大で180日分受給することが出来ます。

育児休業給付金は育児休業を取得していれば、女性だけでなく男性も受給することが出来るので、男性も積極的に育児に参加することが出来るようになります。




育児休業給付金を貰う条件(受給資格)は?

育児休業給付金は男女を問わず受け取ることが可能な給付金制度で、受給するための条件は以下の4つがあります。

1.雇用保険の加入者で職場に復帰する意思があること。

2.1歳未満の子供を育児するために育児休業を取得していること。

3.育児休業を取得する前の2年間のうちで11日以上勤務している月が12か月以上あること。

4.育児休業中に会社から休業以前の8割以上の給料が支払われていないこと。

育児休業給付金はアルバイトやパートでも利用することが出来ます。ただし、「育児休業の申し出以前の雇用期間が同一事業主に継続して1年以上あること」「子供が1歳になる時に雇用の継続見込みがある場合」が受給の条件となっているので注意しましょう。


育児休業給付金はいくらもらえるの?受給額は?

育児休業給付金の受給額は休業前の月額賃金の67%です。育児介護休業法が改正され、休業開始から180日目までの支給率が50%から67%に引き上げられました。181目以降はこれまで通り休業前の賃金の50%が支給されます。

ただし給付額には上限と下限が設定されていて、それぞれ1か月あたり、180日までは285,671円、181日目以降は213,150円です。(この上限額は毎年8月に見直しされます。)

支給例:月に20万円の給与があった場合

(最初の6か月間は20万円×67%×6か月=804,000円)+(残りの4か月間は20万円×50%×4か月=400,000円)=1,204,000円





育児休業給付金の窓口と申請方法

育児休業給付金は、会社から「育児休業給付金申請書」と「受給資格確認表」を貰って、育児休業する1か月前に会社に提出すればハローワークに手続きをしてもらえます。


パパ・ママ育休プラス(夫婦で育休を取ると貰える給付金)

育児休業制度は通常は1年間ですが、夫婦で育休を取ればパパ・ママ育休プラス制度を利用出来ます。この制度は最長で1年2か月まで育児休業給付金の受給期間を延長することが出来るというものです。

パパ・ママ育休プラスの申請方法は、育児休業給付金の申込書の配偶者の取得状況を記載する欄があるので、そこに必要事項を記載して勤務先に提出します。

育児休暇自体は1年間(母親は産後休業と合算して1年)が上限なのですが、育休の開始時期は夫婦でずらして取ることが出来るので、休みの取り方を工夫をすると良いでしょう。


育休中は社会保険料が免除になる!?

育休中は給料が下がったり貰えなかったりするため年金や社会保険料の支払いが苦しくなります。実は育休中の年金や社会保険料は手続きすれば全額免除してもらえます。年金は未払い期間があると将来の受給額に影響が出ると心配するかもしれませんが、この特例は免除しても標準報酬月額に従って年金額が確保されるので心配はいりません。

育児休業給付金と育休中の社会保険料の免除制度は、働きながら子育てをする人はぜひ利用したい制度です。

 
 

借金を減らしたいけど、どこに相談すればいいの?

借金が多くて生活が苦しい、毎月返済に追われて生きていくのが辛い...そんな時は一人で悩まずに専門家に相談するのが一番です。「でも誰かに知られたらどうしよう...でも何とかしなくちゃ...」

そんな時は匿名でも無料で相談が出来る「街角相談所-法律-」がおすすめです。診断はたったの3分で完了!5つの質問に答えるだけで借金が半額以下になることも!

対人ではなくコンピュータによるシミュレーター診断なので、誰かと話すこともないので安心です。一人で苦しんで悩まないで、追いつめられる前に専門家に相談してベストな解決法を見つけましょう。

【街角相談所-法律-】債務整理無料診断シミュレーター
 
はてなブックマークに追加
 

出産と育児で貰える給付金一覧へ戻る

 社会保障マニュアルTOPへ

 
 
copyright© 社会保障活用マニュアル
all rights reserved.