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出産手当金とは?受給資格と申請方法


会社勤めの女性の多くは、妊娠出産に伴って産休を取ることになります。妊娠や出産で病院に通っても通常だと健康保険は使えないため、その負担は更に大きくなってしまいます。

産休中に給料が入らなくても安心して出産出来るように作られたのが「出産手当金」という制度です。

出産手当金

大手企業に勤めている場合なら会社から給料が支払われることがあるかも知れませんが、中小企業に勤めている場合は産休中の給料が支払われない事業所が殆どです。

出産手当金は会社から給料が支払われない方に、産休1日につき標準報酬日額の2/3の金額が支給されます。出産手当金は産前産後の生活を守るための社会保障制度なので、働く女性の方は必ず申請をしましょう。







出産手当金はどんな時に貰える制度?


出産手当金は健康保険に加入している母親が対象です。この制度は社員雇用者だけでなく、契約社員やパート・アルバイトの方も受給の対象となっています。ただし、国民健康保険の加入者は対象外なので注意しましょう。

産前42日、産後56日の範囲で休業していて、その間に勤務先から給料が支給されていないことも受給の条件です。



出産手当金いくら貰えるの?支給額は?


出産手当金は1日につき標準報酬日額の2/3相当額が、出産予定日以前の42日(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の翌日以降56日まで、最大で98日分が支給されます。

ただし、出産予定日を過ぎた場合は超過した日数分多く貰うことが出来ますが、逆に出産予定日よりも早まった場合は支給される金額は少なくなります。

注:多胎妊娠とは双子あるいはそれ以上の場合のこと

例えば日額8,000円で98日休職した場合の支給額は...

8,000円×(2/3)×98日=517,440円



出産手当金の申請方法と問い合わせ窓口


出産手当金の申請窓口は勤務先の総務課などになります。必要書類は健康保険出産手当請求書といくつかの添付書類で、職場の総務課や健康保険組合または社会保険事務所で受け取ることが出来ます。

提出書類には「病院」「会社」「個人」それぞれ記入する箇所があり、記載したものを会社の窓口又は管轄の保険事務所に提出します。






出産手当金の申請はいつから可能?

出産手当金の申請は出産後57日以降です。つまり出産までの間と出産後しばらくの生活費は、個人で全て支払わなければならないので、その点は注意が必要です。

また、産休開始の翌日から2年間は出産手当金の全額請求がいつでも出来るので、万が一、申請を忘れていたり制度を知らなくて申請していなかったりした場合は、会社の窓口や社会保険事務所に相談して手続きをしましょう。

 
 

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