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未払賃金立替払制度とは?受給資格と申請方法万が一勤めている会社が倒産してしまったら未払いの給料はどうなってしまうのでしょうか?会社がなくなってしまったのだから当然もらえない...いえいえ、未払いの賃金を受け取る方法が実はあるのです。 会社が倒産してしまった時に給料が未払いのままになってしまう...これではその後の生活に支障が出てしまいますよね。このような事態に陥った時に私たちを助けてくれる保障制度が「未払い賃金立替制度」です。 未払い賃金立替制度を受給するために抑えておきたいポイントは2つ。 1つ目は「会社が倒産して給与支払者がいなくても代わりに払ってもらえる」、2つ目は「退職日以前の6か月間分の給与の一部が支払われる」このポイントを抑えておきましょう。
未払賃金立替払制度はどんな時に貰える制度?未払い賃金立替制度は、起業後1年以上たっていて労働保険の適用事業所である企業に就職していた場合、会社の事業活動が出来ない状態で再開の見込みがなく賃金が払えない中小企業の場合、退職日から6か月以内で申請日前日までの賃金や退職金が2万円以上の場合に支給されます。 未払賃金立替払制度っていくら貰えるの?支給額は?未払い賃金立替制度で貰える金額は、最高で未払い総額の80%まで受け取ることが可能です。退職した日の6か月前から立替請求日の前日までに支払予定の賃金と退職金から受給額が算出されます。ただし、未払い総額には上限があるので注意しましょう。 未払賃金立替払制度の申請方法は?未払い賃金立替制度の支給申請は労働者健康福祉機構で行いますが、申請書類は所轄の労働基準監督署に取りに行く必要があります。不明な点は窓口で相談してみましょう。未払い賃金立替制度の請求手続き期限は会社が倒産してから2年以内となっているので注意して下さい。 |
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