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出産育児一時金

出産費用がなくても支払いを負担してくれる制度

安心して誰もが出産できるように作られたのが、健康保険法に基づき出産後に給付される「出産育児一時金」制度。その受給資格と受給条件、申請方法ついてご説明します。


出産育児一時金とは?受給資格と申請方法


出産育児一時金制度

出産時に必要となる費用は全額負担な上とても高額になります。まとまったお金が必要となるため、出産後の生活に支障が出て家計を圧迫するのでは?と心配しているかもしれません。

誰もが安心して出産できるように作られたのが、健康保険法に基づき出産後に給付される「出産育児一時金」制度です。

この制度は出産前に手続き(直接払制度)をしておけば、病院の窓口で支払うお金は給付金額を超えた分だけで済むので、この「出産育児一時金制度」を上手く活用すれば、出産にかかわる不安を少しでも軽減できるでしょう。

また、働いている会社が加入している健康保険や住んでいる地域の国民健康保険によっては「付加給付」が付く場合もあります。出産育児一時金は妊娠4か月以上から適用されるため、万が一流産や死産の場合でも支給されるので、申請するのを忘れないようにしましょう。



出産育児一時金が貰える条件は?


出産育児一時金は「健康保険に加入している」「夫の健康保険の被扶養配偶者になっている」「何かの都合によって親の健康保険の扶養者になっている」母親が対象です。妊娠から85日(4か月)が経っている場合は、流産・死産・早産・人工中絶の場合でも支給の対象となります。


出産育児一時金いくら貰えるの?支給額は?


出産育児一時金は、子供一人につき42万円が支給され、双子の場合は倍の84万円が支給されます。妊娠22週未満の時や「産科医療保障制度」に加入していない病院(医療機関)で出産する場合の支給額は40万4千円となっています。

多児の場合は出産一時金請求用紙の証明欄に受診している病院の担当医に必要事項を記載してもらうのを忘れないようにしましょう。


出産育児一時金の申請方法と問い合わせ窓口


出産育児一時金申し込み窓口は、会社員・公務員・退職して6か月以内の場合は、勤務先の総務課あるいは健康保険組合に請求をしますが、国民健康保険の場合は居住区の市区町村の市役所で申請の手続きをします。支払制度には「直接支払制度」「受取代理制度」の2種類があり、どちらかを選んで申請します。

直接支払制度:病院と代理合意契約文書を交わして、出産育児一時金の受け取りを代行してもらえる制度です。出産費用を一時的に建て替える必要がなく窓口で手続きをする必要もありません。

受取代理制度:小規模の医療機関や助産院で採用している制度で、出産予定日の2か月前までに健康保険に申請すれば診療所に直接支給される制度です。


出産育児一時金はいつ申し込み(申請)するの?

出産育児一時金は出産前申請か出産後申請かどちらかを選択しましょう。

出産前に利用しない場合は、病院の窓口で出産費用の全額を支払った後、後日出産一時金支給申請を行って支給を受けます。この場合は一時的に個人負担が発生します。


    


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