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再就職手当

失業中に再就職が決まったらお祝い金が貰える

再就職手当は失業手当の受給期間中に就職が決まった時に貰える給付金制度です。また再就職先しても賃金が以前の会社より低い場合は就業促進定着手当という制度もあるので上手く活用しましょう。再就職手当と就業促進定着手当の受給条件(受給資格)と申請手続きの方法をご説明します。

再就職手当の受給資格と受給条件

再就職した時に手当と給与が減った時の補てん再就職手当は、雇用保険受給資格のある人で、受給認定を受けた後に、失業給付の残給付日数が一定以上残っている状態で再就職が決まった時に支給される手当です。

転職した方の多くは前職と同額の給料が貰えることは少ないでしょう。この再就職手当は、転職や再就職によって一時的に下がってしまう給与を補てん出来るありがたい制度なのです。

この再就職手当は再就職を早くすればするほど受給金額が増える仕組みになっています。また、失業給付金をすでに受け取っていたとしても、一定の給付残日数が残っている状態であれば、誰でも受け取ることが出来ます。

再就職手当は「再就職先の会社で1年以上勤務する」など、細かな給付の条件があるので、このページで再就職手当の受給条件と受給手続きの方法をしっかりと調べておきましょう。


再就職手当はどんな時に貰える給付金?

再就職手当は、雇用保険の失業手当を貰っている状態で「安定した会社に就職が決まった人」「原則は雇用保険の被保険者で失業給付金の基本手当が給付日数の1/3以上かつ45日以上残っている人」が貰える給付金制度です。

また、「再就職した会社で1年以上働く意思があること」「過去3年以内に再就職手当を受給していないこと」も受給の条件となっています。


再就職手当はいくらもらえるの?支給額は?

再就職手当は早く就職するほど支給額が多くなる仕組みになっていて、失業給付金の基本手当の支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額となり、1/3以上の場合は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額となります。

ただし、基本手当日額には上限があり、上限は5,825円(65歳未満の場合は4,720円)となっています。例えば自己都合退社で、基本手当日額が5,500円で給付日数が90日の方が給付制限期間完了の20日後に再就職した場合の計算式と給付額は...

5,500円×70日×60%=231,000円が支給されます。


再就職手当の申請窓口は?

再就職手当の申請手続きはお住いの地域のハローワーク(職業安定所)になります。再就職手当の申請手続きの方法新しく働く会社で「採用証明書」を発行してもらって再就職が決まってから1か月以内に「受給資格者証」「再就職先手当支給申請書」と合わせて最寄りのハローワークに提出しましょう。

再就職手当は申請してから即日で振り込まれるわけではなく、申請後、約1か月ほどの調査期間を経てから支給の手続きが開始します。調査では再就職先で1年以上働く意思があるかどうかを調査されます。

また、自己都合退職で給付制限期間の1か月以内に再就職が決まった場合は、ハローワークなど特定の機関で紹介された就職先の場合に給付が限られるので注意しましょう。


再就職先の会社の給料(賃金)が以前より下がった時は?

転職をすると転職前の会社の給料(賃金)より低くなることがあります。再就職手当を受給した人で、再就職先で半年(6か月)以上雇用され、半年の間に受け取った賃金の1日分の金額が離職前の賃金より低い時は、一時金として「就業促進定着手当」が支給されます。


就業促進定着手当の申請手続きの方法

再就職から約5か月後にハローワークから「支給申請書」と「申請書類」が郵送で送られてきます。書類をハローワークの窓口に直接または郵送で返送します。


雇用手当受給中にアルバイトをしたら就業手当が貰える

雇用保険の失業手当を受給期間中にアルバイトやパートをした場合は、失業手当が貰えない代わりに就業手当が貰えます。ハローワークにアルバイトをしたことを申請しなかった場合は、失業手当の不正受給となるので注意しましょう。

ただし、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あって規定の条件を満たしている必要があります。また、就業手当を受け取った場合は基本手当を支給したものとみなされ重複して手当を受け取ることは出来ません。


就業手当の申請手続きの方法は?

就業手当の申請はハローワークにて行いますが、4週間に一度ある失業保険の認定日に過去4週間の間のアルバイトやパートの給与明細書と受給資格者証を添えて提出するだけです。


就業手当はいくらもらえるの?就業手当の支給額は?

就業手当の支給額は、「基本手当日額×30%×就業日数」となります。ただし、1日の支給額には上限があり、60歳未満の場合の上限額は1,747円で60歳以上65歳未満は1,416円となっています。


   



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