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高額療養費制度

手術や入院の高額な医療費の払い戻し制度

高額療養費制度とは、手術費や入院費が一定額を超えると治療費の一部が払い戻される制度。その受給資格と受給条件、申請方法ついてご説明します。


高額療養費制度とは?受給資格と申請方法


高額療養費制度

病気やケガなどの医療費は健康保険を利用すると3割負担となりますが、入院や手術をした場合はその治療費の支払いが積み重なって高額になり、そのうち家計を圧迫していきます。

患者が病院の窓口や薬局の窓口で支払う自己負担額が一定の支払額(年齢や所得によって異なる)を超えた場合は、申請手続きをすれば一部の治療費が返還される制度があります。それが「高額療養費制度」です。

この高額療養費制度の特徴は、自己負担額の上限を超えた場合は自己負担額が支払額の1%で済んで超過分が返還されるという点です。更に同制度を1年以内に3か月利用すると(多数該当回)4か月目以降の負担額の限度額が引き下げとなるため、医療費の支払いが多い年でも安心です。

高額療養費の還付は申請をして各医療保険で審査を受けてからとなるため、診察報酬の請求書が確定してからしか支給されません。つまり、受診月から支給されるまでに最低でも3か月は掛かります。手持ちのお金がなく医療費の支払いが困難な時は、高額医療費貸付制度の利用も検討しましょう。



高額療養費制度を使える条件(支給対象)は?


同じ医療機関で1か月間の治療費が自己負担が限度額を超えた時に高額療養費制度を利用することができます。自己負担限度額は歴月で計算するため、月をまたいでしまうと医療は合算できなくなります。1個所の病院で上限を超えなくても複数の病院等における自己負担については合算することが出来ます。

ただし、保険適用外の治療を受ける時や入院の際のベッド代の差額と食費の一部・先進医療に掛かる費用は自己負担となるので注意しましょう。



高額療養費制度の還付額はどのくらい?

医療費の自己負担額は所得によって上限が変わる仕組みになっています。また、70歳以上と70歳未満でも限度額の計算方法が違っているので、詳しくは加入の医療保険に確認しておきましょう。以下の表は70歳未満の高額療養費の還付計算表です。

高額療養費制度の還付金額表


70歳以上の場合は世帯の上限額だけでなく個人の上限額も設けられています。



高額療養費制度の窓口と申請方法


高額療養費の申請窓口は、あなたが加入している健康保険(公的医療保険)の窓口(会社員とその家族は総務課や事務課など)です。窓口に高額医療費の支給申請書を病院や薬局で発行された領収書を添えて提出しましょう。

加入している保険の種類によっては高額療養費制度の支給対象であることを伝えてくれたり、大手企業の健康保険組合では自動で還付金を振り込んでくれる場合もあるので、担当の窓口で手続き方法を事前に確認しておくと安心です。

高額療養費制度は診察を受けた月の初日から2年間が時効となるので、申請は期限内に忘れずに行っておきましょう。

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